遺品整理:家電リサイクル4品目について

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こんにちは^^
遺品整理士のとっしーです!

今回は、生前整理・遺品整理を行う際に必ずと言っていいほど出てくる、
『家電リサイクル4品目』について・・・

まず、家電リサイクル4品目とは・・・

①テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
②エアコン
③冷蔵庫・冷凍庫
④洗濯機・衣類乾燥機

以上の4品目となります。

この法律は、製品に使用されている、再資源可能な部分をリサイクルし、廃棄物を抑制、資源の有効利用を目的として制定された法律です。

皆様は遺品整理などで、家電リサイクル品目の処理を業者に委託する場合、「きちんと処理をしてくれるのかな?」と疑問をお持ちになられた事はございますか?

業者に一任し、その後の事は分らないといった方がほとんどではないでしょうか。

きちんと処理をされていればいいのですが、野山などに不法投棄されている可能性があるのです。

また、家電リサイクル4品目を排出し、それを業者に委託する場合には、その業者には『一般廃棄物収集運搬業許可』が必要となります。

遺品整理の際など、家電4品目の収集運搬を業者に委託する際には、この許可があるかどうかの確認をする事をおすすめします。

なお、その業者が許可をお持ちでない場合については、一般廃棄物収集運搬業者と提携をしているのかご確認ください。

弊社は『一般廃棄物収集運搬業許可』を取得した大阪市許可業者ですので、適正に収集運搬・処理をさせていただきます。

安心してお任せ下さい^^

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